
ご利用約款
ご利用約款
第1条(緒言)
ご利用約款(以下「本約款」)は、マルタ留学コンシェルジュ(以下「乙」)が提供するサービスを利用するお客様(以下「甲」)との間の権利・義務を定めるものです。甲が本約款に同意し、乙のサービスを利用した時点で本契約が成立します。
第2条(サービス内容)
乙は、本約款に基づき、甲が希望する語学学校のプログラムおよび滞在先に関する手続を支援するサービスを提供します。
ただし、入学許可、課程修了、成績等の成果の最終的な可否は、各語学学校および現地機関の判断によるものであり、乙はその結果を保証するものではありません。また、乙が通常求められる注意義務を尽くしたにもかかわらず、学校・行政・第三者の判断や不可抗力により目的が達成されない場合、乙は責任を負いません。
乙は、手続支援の一環として、甲の明示的な書面同意または電子的記録に基づき、法令上許容される範囲内で代理署名等を行うことがあります。
ただし、旅券(パスポート)・査証(ビザ)・健康診断・予防接種等に関する申請・取得手続きの最終的な実行責任は甲にあります。
乙は、学校紹介ページや案内資料等に関し、正確かつ最新の情報提供に努めますが、現地教育機関等による内容変更により情報に差異が生じる場合があります。掲載情報に疑義がある場合は、甲自ら乙に確認する義務を負うものとし、乙は、重大な過失がない限りその内容差異について責任を負わないものとします。
第3条(申込と契約成立)
甲は、乙が指定する申込フォームまたは公式ウェブサイトにおいて、必要事項を正確に入力・送信し、本約款およびプライバシーポリシーに同意のうえ申込手続きを完了した時点で、甲乙間における本サービス契約(以下「本契約」)は成立するものとします。
本契約の成立には、乙からの確認メールその他の通知は要件とされず、申込送信時点で契約は有効に成立するものとします。
乙は、申込内容を確認のうえ、申込受付日から起算して10日以内に限り、本契約を拒否または取消すことができます。この場合、乙はその旨を 速やかに甲に通知します。
第4条(契約の終了および解除)
1.甲による契約解除
甲は、本サービス申込後に、乙が学校選定連絡、日程調整、手続案内等の準備作業に着手することを了承し、原則として申込日から10日間は契約の解除を行うことができません。
ただし、乙がやむを得ない事情があると判断した場合はこの限りではありません。
甲は、上記10日間を経過した後、LINE、メール等の記録が残る手段により契約の解除を申し出ることができます。この場合、解除の効力は乙に通知が到達した日をもって発生します。
契約解除に伴うキャンセル手数料や返金条件等については、第7条(キャンセルポリシー)に定めるものとします。
2.乙による契約解除
乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して書面または電子的方法で催告を行い、相当期間内に是正がなされないときは、本契約を解除し、サービスの提供を停止できるものとします。
ただし、緊急かつ重大な事由があると乙が判断する場合は、催告なく直ちに解除・停止することができるものとします。
・甲が、必要書類を提出しない場合、または申込み後8日以内(学校開始日まで90日を切っての申込みの場合は3日以内)に申込金の支払いを行わない場合
・甲が、1か月以上にわたり連絡不能である場合
・甲が、虚偽の情報を提供した場合、または乙が合理的に不適当と判断する行為・状況がある場合
乙による契約解除により乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を賠償するものとします。
第5条(参加資格および参加拒否の条件)
甲は、お申込みにあたって、各プログラムおよび学生寮に適用される年齢制限を事前に自己の責任において確認するものとし、これを怠ったことに起因して生じた不利益について、乙は一切の責任を負わないものとします。
乙は、以下の事由に該当する場合、甲のプログラム参加を拒否することができ、また申込み後にこれらの事由が判明した場合においても、参加をお断りすることができるものとします。
甲の既往症や健康状態がプログラム参加に適さないと乙が医学的根拠に基づき判断した場合。
なお、甲が慢性疾患または精神疾患を有する場合には、申込時に医師による渡航許可書および診断書を提出するものとし、これらの情報は乙が厳重に管理します。また、甲がプログラムに参加するための医療および歯科治療の費用は甲が全て負担する責任があります。
その他、乙が甲のプログラム参加を不適切であると合理的に判断する事由がある場合。
甲が未成年者である場合には、保護者の同意書の提出が必須となります。
なお、参加拒否に伴うキャンセル料および返金の取扱いについては、第7条に定める規定に準ずるものとします。
また、上記にかかわらず、甲の申告内容に虚偽があった場合、または申込時にアレルギー・生活上・食事上・宗教上の制約に関する未記入や提出すべき診断書・同意書等を提出しなかったことにより参加が拒否された場合には、いかなる理由があっても返金は一切いたしかねます。
乙の責任によらない不可抗力(例:天災、感染症の急拡大等)によりプログラムが中止となるか、または参加が拒否された場合には、乙は可能な限り実費を差し引いた金額を返金するよう努めます。ただし、現地手配先の返金方針に準ずるものとし、全額返金を保証するものではありません。
※健康状態、既往症、精神的・身体的疾患、アレルギー、服薬状況、生活上・食事上・宗教上の制約その他特別な配慮を要する事項に関する責任および自己申告義務については、第5条、第10条および第12条に定める内容が適用されるものとします。
第6条(料金の支払いおよび通貨換算)
甲は、本契約に基づくプログラム料金(授業料、滞在費等を含む)および関連費用を、乙の指定する銀行口座に振込送金により支払うものとします。振込手数料、海外送金手数料その他支払に付随する一切の手数料は、甲の負担とします。
サービス料金および関連費用は、包括料金として提示されるものであり、その内訳は開示しないものとします。
甲は、申込み日から8日以内に申込金を乙に支払うものとします。ただし、学校開始日まで90日を切っての申込みの場合は、申込日から3日以内とします。
甲は、サービス料金および関連費用から申込金を差し引いた残額を、乙の指定する期日までに支払うものとします。支払期日は、以下の通りとします。
① 学生ビザの取得が必要な場合:原則として学校開始日の120日前まで
② 学校開始日まで30日を切っての申込み:申込日から起算して8銀行営業日以内
学校開始日まで30日未満で申込みが行われた場合、甲は至急手続費用として30,000円(税込)を乙に支払うものとします。
プログラム料金や関連費用が外国通貨建てで提示される場合、乙は、前月末時点のTTS(Telegraphic Transfer Selling)レート、または請求日現在の乙指定金融機関のレートに基づき日本円に換算して甲に請求するものとし、甲はこれに異議を唱えないものとします。
指定期日までに入金が確認できない場合、乙はサービスの提供を一時停止または中止することができるものとします。
乙は、支払案内および事務手続に関するサポートを行いますが、甲が語学学校その他の第三者に対して直接支払を行う場合、支払の遅延・不履行その他金銭の授受に関して、乙は一切の責任を負いません。
乙が甲の依頼により代理して支払を行う場合、事前に書面により双方が合意した上で実施するものとし、当該業務には所定の手数料が発生します。
第7条(キャンセルポリシー)
甲が本サービス契約を中途解約する場合、以下のキャンセル料金を乙に対して支払うものとし、その支払期限は解約日(乙に解約の意思表示が到達した日)から起算して10銀行営業日以内とします。
乙は、甲から既に受領した金額がある場合、キャンセル料金を差し引いた残額を、原則として解約日から1か月以内に甲の指定口座に返還します。ただし、返還に伴う振込手数料等は甲の負担とします。
キャンセル料金は、入学日を起算日とした申し出時期に応じて以下の通りとします。
キャンセルの申し出時期(入学日起算)とキャンセル料(乙分)
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181日前以前:一律 50,000円
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180日~91日前:プログラム料金の30%
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90日~31日前:プログラム料金の50%
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30日前以降~当日:プログラム料金の100%
キャンセルは必ず書面(LINE・メール含む)にて行い、乙に到達した時点で正式受付とします。
上記とは別に、語学学校・滞在先・航空会社等が定めるキャンセル料については、甲の負担とします。
返金は、課金済み実費および手数料を差し引いた額を対象とし、その金額の決定および返金の実施は、留学先機関や手配先の返金ポリシーに準じます。
第8条(留学後サポートの条件と明文化)
本契約において「留学後」とは、甲が申込んだ語学学校における最終授業の終了日以降を指します。乙が提供する留学後のサポート(以下「本サポート」)は、語学学校の最終授業終了日から起算して30日以内(以下「サポート期間」)を限度とします。
本サポートは、以下のすべての条件を満たした甲に対して提供されるものとします。
(1) 渡航前に、乙を通じて24週間以上の語学コースを1つの学校において一括申込・全額支払い済みであること。
(2) 語学学校修了時に、CEFR B2以上に相当する英語力を、当該学校より正式に証明されていること。
乙は、甲の希望や状況に応じて就職候補企業に関する情報を提供する場合があるが、就職先企業についてはマルタに限定されず、その時点でマルタの企業で募集がない場合には他国の企業の提案も行う可能性があることを甲は承知する。
本サポートは、甲のキャリアや就職活動に関する情報提供・相談対応等の補助的支援に限定されるものであり、特定の企業への就職やビザ取得等を保証するものではありません。甲は自身の責任において積極的に就職活動を行う義務を負います。
乙は、甲の希望や状況に応じて、就職候補企業に関する情報を提供する場合がありますが、その件数・内容・勤務地についてはいかなる保証も行いません。
就職先企業についてはマルタの企業紹介を前提とするものではなく、乙が就職先の候補として提案を行う場合も、基本的には他国の企業を対象とすることを甲は予め承諾するものとします。
なお、乙からの提案内容に甲が同意しない場合、甲は自己の責任と費用負担により、他の就職先を自主的に探すものとします。
乙が、専門の外部エージェントに本サポートの一部または全部を委託する場合には、当該エージェントの紹介または仲介をもって、乙による本サポートは終了したものとし、以降の取引は甲と当該エージェントとの直接の関係により行われます。
以下のいずれかに該当する場合、乙は本サポートの全部または一部を終了・中止することがあります。
・甲が必要書類を提出しない等、必要な協力を行わない場合
・CEFR B2相当の英語力の証明が得られない場合
・本契約に基づく料金の未納や途中解約があった場合
・甲が乙または紹介先エージェントの合理的な指示に従わず、または活動に積極性が見られない場合
本条に基づく本サポートの提供は、あくまで任意の補助的支援にとどまるものであり、乙は甲の就職活動の成果または将来的なキャリアに関して、いかなる法的責任または保証も負うものではありません。
第9条(外国語文書の翻訳対応)
原則、語学学校や滞在先から発行される書類は英語で提供され、乙はその正確性確認および要点を日本語で口頭説明するものとします。
正式な翻訳を希望される場合、以下の方法で有料対応が可能です:
簡易翻訳(契約書・請求書など):1通 5,000円~
公的書類等の正式翻訳:別途見積もりによる専門翻訳対応
翻訳に起因する誤解や齟齬について、乙は注意義務を尽くしますが、内容の法的効力については保証しません。
第10条(渡航準備および関連費用の責任)
パスポートの取得、ビザの申請・取得、予防接種、健康診断、航空券の手配、海外留学保険の加入その他、渡航および滞在に必要な一切の準備は、すべて甲の責任において行うものとします。
乙は、これらの準備に関して甲からの相談に応じることはありますが、準備に不備があったことにより生じたトラブル、渡航の遅延、キャンセル、滞在不可、プログラム不参加等に関しては、一切の責任を負わないものとします。
特に、渡航先に必要となるビザの取得は甲の責任とし、乙は取得を保証するものではありません。ビザの不取得、パスポートの不 備、健康診断未完了、保険加入漏れ、航空券取得不可等によりプログラムへの参加が不可能となった場合も、乙は一切の責任を負わず、その場合に発生するキャンセル料(第7条に基づくものを含む)および関連費用はすべて甲の負担となります。
なお、かかる事由により発生した費用についても、第7条の定めに準じて処理され、返金の可否や返金額の判断は、現地機関や第三者手配先のポリシーに準拠するものとします。
第11条(申込後の変更)
申込後に甲の都合により契約内容を変更する場合は、書面(電子メール等を含む)にて乙へ申請し、乙所定の変更手続料を 支払うものとする。
最終請求書発行後の変更については、語学学校や現地手配先の規定に準じて、一部解約手数料が発生する場合がある。
甲の都合により、留学先、受入日、滞在先、コースその他申込内容に変更が生じた場合、乙は可能な範囲で対応する。ただし、変更に伴う追加費用・差額・変更手続き料等はすべて甲の負担とする。
入学後の変更は原則不可とする。ただし、学校側の判断および現地状況により対応可能な場合には、滞在許可(ビザ)の範囲内で完結する内容(例:滞在期間の延長やコースの追加)に限り、乙は支援を行うことがある。この場合の費用も甲の負担とする。
第12条(免責事項および責任の制限)
甲は、渡航後は自己の責任において行動し、現地の法令・秩序・良俗、ならびに留学先や滞在先の規則等を遵守するものとします。これらに違反したことに起因する損害や不利益については、すべて甲の責任とし、乙は一切の責任を負いません。
乙は、以下の事由に起因して発生した損害・損失について、一切の責任を負いません(以下の例示は限定列挙ではありません)。
・語学学校や滞在先の条件変更、授業内容や施設設備の差異、休校、閉鎖、運営停止
・天災(地震、洪水、暴風等)、戦争、暴動、感染症の流行、公衆衛生上の緊急事態その他の不可抗力
・入国拒否、査証(ビザ)発給不可、必要書類の不備、政府等による入国制限措置
・留学先に関する説明・案内と現地実態の相違による不都合
・甲の体調不良、パスポート・ビザ・保険の不備、出発遅延、家族事情など甲個人の事情
・甲による現地法令違反、滞在施設規則違反、安全配慮義務の欠如
・現地受入機関の都合や事故等によるプログラム内容の変更や履行不能
・留学先または宿泊先における甲のトラブル・争議による変更や帰国措置
・甲が指定した連絡先への連絡不能その他、乙が管理不能な理由による影響
・甲が刑事事件その他の法令違反に関与した場合
前項のいずれかに該当し、乙に帰責事由がない場合、たとえ甲の留学開始または継続が不可能もしくは困難となったとしても、乙は一切の責任を負いません。
乙は、本サービスの提供において故意または重大な過失がある場合を除き、甲に対して損害賠償その他一切の責任を負わず、軽微な過失による損害については、乙が甲から実際に受領したサービス料金の額を上限とします。
現地滞在中において、甲が滞在施設(ホームステイ先、学生寮等)、語学学校、交通機関、公共施設その他第三者の管理する施設において、器物の損壊、破損、汚損、紛失、盗難、設備の誤使用等のトラブルを起こした場合は、乙に明らかな過失がない限り、甲自身の責任において当該施設または管理者と協議・解決し、必要な損害賠償を行うものとします。
甲が語学学校、滞在施設、交通機関、その他第三者との契約先において損害を与えた場合、乙は責任を負わず、甲は現地機関が提示する正当な請求額に従い、速やかに賠償するものとします。
滞在先や学校施設に関する損害・紛争については、当該施設の規定に基づき、甲が当事者として解決にあたるものとします。乙は必要に応じて助言を行うことがありますが、仲裁や補償の責任を負うものではありません。
第13条(反社会的勢力の排除)
甲が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に該当または関与していることが判明した場合、乙は何らの催告なしに本契約を解除できるものとし、これにより乙に生じた損害の賠償を甲に請求できるものとします。
第14条(運転に関する制限)
甲は、現地において自動車またはオートバイを運転する場合、適法に運転免許を取得していることを条件とします。未取得者(未成年等)が運転したことに起因する事故、損害については、すべて甲の責任とし、乙は一切の責任を負いません。また、乙は違反が確認された場合、サービスの一時停止または解除を行うことができるものとします。
第15条(保険加入の義務)
甲は、留学期間中の事故、疾病、損害等に備え、海外留学保険への加入が望ましいこと、ならびに渡航先の法令、ビザ要件、学校または現地機関の規定により保険加入が必須となる場合があることを理解したうえで、保険加入の有無および加入内容を自己の責任において判断するものとします。
乙は、甲から求めがあった場合に限り、一般的な情報提供または参考情報として海外留学保険に関する案内を行うことがありますが、当該案内は特定の保険商品への加入、補償内容、加入可否、加入手続の完了その他一切を保証するものではありません。
海外留学保険への加入手続、保険契約の締結、補償内容の確認および管理は、すべて甲と保険会社との直接の契約関係により行われるものとし、乙は、保険未加入、加入不備、補償内容の不足、保険適用外その他これらに起因して生じた一切の不利益について、責任を負わないものとします。
なお、渡航先の法令、ビザ要件、学校または現地機関の規定により保険加入が求められる場合であっても、その確認および対応は甲の責任において行うものとし、乙はその充足を保証するものではありません。
乙が有料で提供する保険加入に関するサポートは、事務的支援および一般的情報整理に限定され、特定の保険商品への勧誘、選定、代理申込みを行うものではありません。
第16条(約款の変更および協議)
乙は、本約款を合理的な範囲で変更することができ、変更後の約款は乙ウェブサイトに掲載された時点より効力を生じるものとします。
甲は、変更後の約款がウェブサイトに掲載された後も引き続きサービスを利用した場合、当該変更に同意したものとみなされます。
本約款に定めのない事項またはその解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
第17条(合意管轄及び準拠法)
本約款および契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とします。
第18条(約款への同意)
甲は、申込フォーム上において、本約款が閲覧可能な状態で提示されていることを確認したうえで、本約款への同意を示すチェックボックスにチェックを入れ、申込みを送信した時点で、本約款に同意したものとみなされます。
前項の同意は、甲が本約款の内容を確認する機会が提供されたことを前提とするものであり、電子的手続による同意は、書面による署名と同一の法的効力を有するものとします。
甲は、本約款に同意したうえで本サービスを利用することにより、本約款に定めるすべての条件が適用されることを承諾するものとします。
第19条(お問い合わせ先)
本約款に関するお問い合わせは、下記の専用フォームよりご連絡ください。
第20条(発行期日)
本約款の内容は、2025年1月1日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適用されます。
ただし、料金、条件等の変更があった場合は、乙のウェブサイト(https://www.maltaryugakuconcierge.com/)に掲載の最新約款が適用されるものとします。